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最高裁判所第二小法廷 昭和38年(オ)1349号 判決

上告人

黒藪勇

代理人

阿部幸作

越智譲

被上告人

中沢暁

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人阿部幸作、同越智譲の上告理由第一点について。

原判決は、民法九五条の律意は瑕疵ある意思表示をした当事者を保護しようとするにあるから、表意者自身において、その意思表示に何らの瑕疵も認めず、錯誤を理由として意思表示の無効を主張する意思がないにもかかわらず、第三者において錯誤に基づく意思表の無効を主張することは、原則として許されないと解すべきである、と判示している。

右原審の判断は、首肯できて、原審認定の事実関係のもとで上告人の所論抗弁を排斥した原審の判断に所論違法はない。

従つて所論は、採用できない。

同第二点について。

原判決は、上告人が所論福本と本件宅地を共同賃借したとの上告人主張事実を証拠上認められないとしているのであつて、右事実認定およびその証拠の取捨判断は原審の専権に属することである。従つて、右と異なる事実関係を前提として、原判決の「建物保護ニ関スル法律」一条の解釈の誤りをいう所論は、採用できない。

また、本件一筆の宅地の半分づつを上告人と福本とが同時に賃借したとして、福本が右賃借地上に所有する建物につき保存登記をした以上、「建物保護ニ関スル法律」一条により上告人も自己の賃借地について対抗力を取得するという所論は、独自の見解にすぎず、採用できない。

同第三点について。

原判決がその認定事実関係のもとで被上告人の本訴請求は権利濫用といえないとしたことは、首肯できて、原審判断に民法一条三項の解釈の誤りがあるとの所論は、採用できない。

原判決は、所論のように、権利濫用が成立するための要件として権利者が相手方を害する目的で権利を行使することが必要であるとは判示していないのであるから、右を前提とする所論は採用できない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。(奥野健一 山田作之助 草鹿浅之介 城戸芳彦 石田和外)

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